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自己破産とは
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自己破産とは今ある財産(お金)を処分する手続きの事です。
財産の中には負債(借金)も含まれていますので、借金が無くなるかわりに不動産などの財産もなくなります。
どうしても支払いが困難になった場合は、時間は掛かりますが破産の手続きをすることによって今までの借金は消えて今います。
ただし誰でも簡単に破産が出来るわけではなく、あくまでも支払不能と判断された場合に許可されます。
たとえば、「仕事も普通にやっていて月の収入が30万あります。負債が100万程ありますが、支払いがちょっと大変なので破産します」となった場合に許可が降りるかと考えれば、それはちょっと難しいかもしれません。
また計画的な破産(一度に何社も借り入れて一回も入金することなく破産したり、あきらかに支払いできないのに拒否申告にて融資を受ける)や、ギャンブル・浪費といった場合も、許可が降りないケースがあります。
破産の適用は手続きを行った本人だけですので、契約に保証人が入っていれば保証人には請求が行ってしまいます。
場合によっては一括請求される事もあるので、その辺は注意が必要です。
手続き終了までの期間
破産のタイプには大きく分けて2つのタイプがあります。
・財産所有者
・財産が無い債務者
このどちらかかによって、進行状況が変わってきます。
財産所有者(破産管財人)
1.自己破産申し立て
↓
2.破産の審尋
↓
3.破産管財人の選出
↓
4.債務者会議
↓
5.債権の確定と配当(処分した財産を債務者へ配分します)
↓
6.破産手続きの終了
↓
7.免責の審尋
↓
8.免責の決定
財産が無い債務者
1.自己破産の申し立て
↓
2.破産の審尋
↓
3.破産宣告
↓
4.同時廃止
↓
5.免責の審尋
↓
6.免責の決定
となります。
期間としては、3ヶ月〜4ヶ月ぐらいはかかります。
手続きはどうやってするの?
破産は調停と違い、手続きが非常に難しく書類もたくさんあります。
普通は弁護士に頼んで手続きを行うのが一般的ですが、弁護士の費用は200万〜40万と非常に高額です。
もし知識があり「自分で全て出来る!」と言う方は、裁判所に言って書類を揃えれば弁護士に頼まなくて自分で出来ます。
もし手続きを自分で行うと、費用は5万〜10万以下しか掛かりません。
自己破産の免責事項
破産をする事によって債務は全て無くなりますが、不利益な事も多少あります。
以下にその例を上げて見ます。
・市町村役場の破産者名簿に記載される。(免責決定後消えます)
・資格の制限があります。(弁護士・司法処理等の資格は所有できません)
・情報センターに登録されるため、借り入れやローンが組めなくなる。
(7年〜10年で消えます)
上記にあげた条件が付きますが、これといって大きなマイナスではありません。
借入については、しばらく間は出来なくなります。
破産以外の手続き
あくまでも自己破産はどうしようもない時の最終手段であり、それ以外にもいくつかの法的手続きがありますので、自己破産をしなくても解決できるケースもあります。
・特定調停
・弁護士依頼の債務整理
・民事再生法
など、さまざまな手段が存在しますので、まずは自己破産以外の方法で解決できないか検討してみるのも良いと思います。
それでもどうしようもない時に自己破産を考えてはいかがでしょうか。
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