消費者金融用語集

消費者金融を上手に利用する為に

消費者金融用語集 / 消費者金融を上手に利用する為に

消費者金融を上手に利用する為に では消費者金融の申し込みから法的手続きまで、全ての相談にお答えしています。ここでは消費者金融でよく出てくる用語についてわかりやすく解説しています。

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 消費者金融用語集

 
 あ行
アドオン方式
元金に返済期間と年利率を掛け、その金額と元金を足した合計を返済期間で割って、月々の分割金を決める方法。300万円を年率10%で契約すると、年間で30万円の利息となる。

それを5年間で支払うと、毎月の支払い金額が75,000円となり、総額450万円を支払う事になる。現在では利息は毎月の元金に対して掛かっていくので、同じ年率でもアドオンと比較すると、ずっと安くなる。

異動事故
支払いに支障をきたしたために情報センター上に情報が載ってしまった際、解り易く番号で表示させる。破産は何番・調停は何番といった具合。

ATM
現金の引き出し・入金が可能な機械。金融会社の時間外や休日でも取引可能なため、カードがあればこちらのほうが便利。

延滞
支払いが遅れている状態の事。延滞になると、支払日以降の利息が遅延損害金(延滞利息)になってしまうので、損をしてしまう。
 か行
借り入れ
お金を借りる事。

貸金業規制法
金融会社を取り締まっている法律。これに違反すると金融会社は罰せられる。

貸金業協会
貸金業のことについての取り決め等を行っている機関。借り入れや支払いに付いての相談や問い合わせ等を行う事が出来る。

過払い請求
利息制限法の引き直しによって、払い過ぎている金額を金融会社から返還請求を行うこと。弁護士を通したり裁判を起こして行う。

完済
借り入れを全額支払いすること。

期限の利益
『毎月一度だけ○日までに返済頂ければいいですよ。』と言う分割取引できるのが期限の利益。
支払い遅れを出す事によりこれを失えば、一括請求される。

キャッシング
カードで現金を引き出して借りる事。

給与差し押さえ
その名の通り給料を差し押さえられる事。差し押さえされる金額は1社でも10社でも給料の四分の一までと決まっている。

強制執行
差し押さえの事。動産執行と給与差し押さえがある。

競売
差し押さえによって強制的に売買に掛けられる事。不動産などが競売物件としてよくある。

限度額
その契約で融資可能な金額の上限。ただし、必ずしも限度額一杯まで利用できるのではない。

人によって利用できる上限は異なり、、限度額が50万でも利用可能額が30万であれば、30万までしか利用は出来ない。

公正証書
あらかじめ執行能力を含んだ効力の強い契約書。これを交わしていると、契約を怠れば即差し押さえをする事も出来る。
 さ行
財務支局
消費者金融会社の監督署みたいなところ。違反を犯した金融会社に厳しい処罰を下す。

債務整理
弁護士などに依頼して、金融会社と交渉を行ってもらう手続き。弁護士の費用を支払う代わりに、利息を払わなくて良くしたり元金を減らしてもうらう事で、支払いしやすいように和解ができる。

債務名義
裁判所などを通して取得した執行能力のある証書。これがあれば、差し押さえ等が出来る。

紹介屋
借りる人と金融会社の間に立ち、借り入れできる金融会社を紹介する。それにより融資額に応じた手数料を、借りる人からもらう。これは全く正規ではない違法行為。

自己破産
現在の財産を全て処分する代わりに、負債も全て処分し、借金が帳消しになる手続き。

支払い督促
裁判所を通して金融会社が行う手続き。当然そのままにしておくと債務名義が確定し強制執行にかけられる。届いてから2週間以内であれば異議申し立てが出来る。

情報センター
個人の借り入れ情報を預かり、登録金融会社に提供している期間。ここへ問い合わせする事により、自分の今の借り入れ状況を調べる事が出来る。

また、当然ながら金融会社は内容を把握できるので、借り入れ状況から支払い状況まですぐに解る。

訴訟
裁判。支払いを怠った為に金融会社が法的手続きをとる場合『訴状』を使用する。

その後裁判所から呼び出し状が届き、出頭を命じられる。出頭しなければ判決が言い渡され債務名義が確定する。
 た行
遅延損害金
支払いが遅れた場合、支払日以降の利息は遅延損害金になる。遅延損害金は通常利息よりも高く、契約内容によっては一度でも遅れを出すと、以後の取引は全て遅延損害金となってしまう。

追加融資
今借りている金額に上乗せして、さらに借り入れを行う事。

動産執行
差し押さえ。家具や電化製品などの物を差し押さえる事。

特定調停
裁判所を介すことにより、債権者と支払いに付いて任意での話し合いが出来る場。話し合いに応じるかどうかは、あくまでも任意である。
 な行
任意整理
特定調停などの法的手続きを取らずに、金融会社と直接話し合って和解を行う手続きの事。費用も掛からず、短期間で和解出来るが、金融会社にしてみれば法的手続きで無い為、スムーズに和解できるとは限らない。

根保証
包括契約の保証人で、何回でも継続して取引する事を承諾した保証人。

ノンバンク
金融機関の中でも融資だけを専門に行い、銀行のように預金を預からない金融業の事をノンバンクと呼んでいる。消費者金融はノンバンクにあたる。
 は行
日掛け金融
入金方法は毎日集金に来る。(基本的に平日のみ)『10万の融資で1日千円』という具合。上限金利が従来と出資法とは違うので、金利は通常の消費者金融よりも高い。

引き落とし
金融会社が銀行の預金口座から直接入金を引いてくれるので、手間が掛からない。ただし、引き落としの手続きを行っている消費者金融は少ない。

引き直し
現在の取引を利息制限法の金利にて計算し直す事。当然金額は少なくなる。

不動産担保
不動産を担保として融資を受ける事。基本的には低金利で不動産価値が高ければ高いほど大きな金額の融資を受ける事が出来る。

ブラックリスト
金融会社個々で、問題のある債権に対して今後注意するために行う債権リスト表みたいなもの。
これに載れば、その会社での契約はまず出来ない。

分割払い
借り入れやローンの契約を月々払いで支払うこと。分割金額を決めて支払う方法と、回数を指定して支払う方法がある。

包括契約
定められた限度額の範囲内で繰り返し利用可能な契約。

ボーナス払い
月々の返済ではなく、ボーナスによって支払いを行う返済方法。
ボーナス払いにも一括払いとボーナス併用払いがあり、一括の場合は直近のボーナスで一括払いを行い、併用の場合は月々の返済プラスボーナスの月に、あらかじめ決めていた金額を支払う。
 ま行
みなし弁済
金融業が契約で決めた利息を貰うためには、一定の条件を満たす必要がある。もし満たしていない場合には利息制限法で決められた利率によって引きなおしが行われる。

条件を満たしている時には、契約者がその利息を十分に理解している上で支払いを行ったとみなされる。それがみなし弁済(43条)と呼ばれている。

■民事再生法
個人や企業の再建を目的として行われる手続き。債務整理や特定調停のように返済額を減額して今後の支払計画を組むことが出来る。

■無担保ローン
担保や保証人を付けづに、その人の信用のみで融資を行うこと。現在の金融はほとんどが無担保ローンだが、事業者ローンや高額融資などでは連帯保証人が必要なケースがある。

名義貸し
自分の名義で他の人の為に借りてやる行為。支払い義務は当然ながら名義人本人にある。
 や行
■約定利率
契約時に決められている利率。貸金契約には実質年率・遅延損害金があらかじめ決められているため、突然利率が変わることは無い。

やみ金融
正規の手続きを取ってない違法の金融会社。当然金利はものすごく高い。

融資
お金が必要な個人や企業に、お金を貸し付けること。借り入れもキャッシングも金融会社側からしてみれば、全て融資にあたる。

与信
融資の時に実際に融資を行うのか?いくらまで融資を行うのか?、を決める事。新規契約だけでなく、取引中の契約に対しても与信を行う。

その結果、融資不可と判断された時には、以後の融資が出来なくなったり、カードの引き出しが出来なくなってしまう。
 ら行
リボルビング払い
毎月の分割金を回数指定で決めるのではなく、利息以上の最低金額を支払う返済方法。残っている元金に対して支払額も減って行く「スライドリボルビング」などもある。

利用可能額
現在のカードの利用上限金額(与信枠とも言う)。

連帯保証人
借主と同等の立場にある保証人。通常の保証人よりも遥かに責任が重い。
 わ行
和解
通常の支払いが困難になったために、利率を無くしたり支払い金額を減らしたりして払いやすくするための再契約する事。

裁判所や弁護士などを通して行う『法的和解』と直接金融会社との話し合いで解決する『任意和解』とがある。
(会社によって呼び名は違うかも)


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