特定調停

消費者金融を上手に利用する為に

特定調停 / 消費者金融基礎知識

消費者金融を上手に利用する為に では消費者金融の申し込みから法的手続きまで、全ての相談にお答えしています。ここでは特定調停の概要や特定調停の手続き方法について解説しています。

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 特定調停とは

特定調停とは、債務者側が(金融会社を債権者、借りている方を債務者と呼びます)裁判所に申し立てを行い現状では支払いが困難であるため、今後の支払いを可能な範囲まで引き下げるための話し合いをする手続きです。

簡単に言えば「今までは1万円払っていたが今度から3千円にしてくれ。そして金利を無しにしてくれ」といった事が出来る手続きです。

まず特定調停のメリットとして以下のものがあります。

 1.費用が安い
   破産や弁護士依頼と違って1社当たり数千円で手続きが出来ます。

 2.申し立てと同時に、債権者からの請求がSTOP
   貸金業規制法の中でも定められてますが、調停申し立て等の事実を知り
   えた時点で直接の交渉を行わないとなってますので、一切の請求は来ま
   せん。
   (もし請求された場合は、申し立ての旨を伝えれば了承してくれます)

 3.残元金が減る
   裁判所での手続きですので、利息制限法によって引きなおしがおこなわれ
   ます。
   取引が長いほど少なくなり、場合によっては残元金ゼロにもなります。

 4.進行が早く手続きが簡単
   必要書類に記載し、裁判所に提出すればすぐに(2〜3日後)受理され
   ます。
   また、調停期日は1〜2ヶ月の間に決まりますので、問題なく行けばその
   時点で解決となります。


では、特定調停のデメリットとは。

 1.相手の都合で時間が掛かってしまう
   話し合いが1社1社行われますので、相手方次第によっては話がまとまら
   ずに、期日が先送りされる事があります。

 2.あくまでも話し合いなので…
   特定調停とはあくまでも話し合いの場なので、債権者側が条件をのんで
   くれなければ、不調となり話が終わってしまう事もあります。

   その場合再度申し立てをする事出来ますが、時間が掛かってしまいます。
   ただ、裁判所側は17条決定を行う権限を持っていますので、17条決定
   となれば相手が条件をのまなくても、それで決まってしまう事もあります。

 3.支払いが滞れば、給与差し押さえ等の強制執行にかけられる
   話し合いが終わり、和解となれば「和解調書」と呼ばれるものが出来上が
   ります。

   それには和解に付いての細かい説明が載っていますが、もし和解不履行と
   なれば即座に債務名義になりますので、いつでも差し押さえが行えます。
   (ちなみに、利息ゼロになっていても違約金利が付きます)

 4.情報機関に登録される
   これは、破産でも他の法的手続きでも同じですが、情報センターに調停の
   有無が登録されます。約5年〜7年ぐらいで消えますがその間の利用は難
   しくなります。


そういったリスクはあります。
どうしてもこのままでは支払いが難しい状態になった時には、破産を考えるより特定調停にて支払いをし易く出来るように話し合ったほうが得策ではあります。



必要書類は?
以下のものが必要になります。

 ・戸籍謄本
 ・住民票
 ・給与明細等の所得確認物
  (生活保護や手当てなどがある場合はその証明書もいります)
 ・契約書(借り入れの契約書)
 ・陳述書(申立人の情報を記載した書類)
 ・債権者一覧表
 ・家計表(直近の分)
 ・資産目録(不動産等の資産状況を記載した書類)


主要書類は、以上になります。



みなし弁済って何?
みなし弁済とは、よく43条ともいわれますが入金を利息制限法に置き換えた場合、債権者側が契約利率通りの利息を債務者からもらう為には、いくつかの条件を満たしてないといけません。
その一つがみなし弁済です。

これは裁判関係でよくでてきますが、債権者としては入金を受けた際にその受領書(契約年月日から利率、または充当内容まで細かく記載してないとダメ)を債務者側に交付しないといけません。

それを交付する事によって債務者側も、契約利率を認めて入金したとります。
それが無ければ、たとえ契約をしていてもその利率を知らずに入金したと言う事になります。

その為、調停や弁護士介入時等には利息制限法によって引きなおされるわけです。

もし債務者側が入金のつど受領書を発行していればみなし弁済が認められますので、引き直しにはなりません。(裁判所によっては例外もあります)

これはATMの取引だと認められないケースが多くあります。
ATMの取引だと、受領書ではなくジャーナル(明細票)と呼ばれるものが発行されますが、これは受領書とはみなされませんので、43条の適用は出来ません。
(調停などの手続きもしてない状態で、債権者側にそれを言っても通りません)



最後に・・・
特定調停を行ったからといって、それで終わりではありません。
そこから完済に到るまで返済が続いていくのです。

「せっかく和解しても約束を破った為に和解解除」なんて事になると、調停をした意味もありません。
和解した以上はキチンと入金は行っていきましょう。

また必ずしも調停が出来るわけではありません。
借り入れの利用目的が「ギャンブル」や「浪費」だった場合は、申し立ての時点で却下されます。
その場合は特定調停が出来なくなってしまいます。

ただ、めったにはそんなケースはありませんので、支払いが苦しくなったときには「破産を考えるよりもまずは裁判所に相談して特定調停を考えてみてもいいのでは?」と思います。

司法書士等に頼めば費用は掛かりますが面倒な書類作成等行ってくれます。
自分で出来そうも無いときは依頼してみても良いと思います。

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