やみ金融について

消費者金融を上手に利用する為に

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消費者金融を上手に利用する為に では消費者金融の申し込みから法的手続きまで、全ての相談にお答えしています。ここではやみ金融の詳細と、やみ金融被害について簡単に解説しています。

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 やみ金融について

やみ金融とは正規の登録を行っていない金融業者のことで、法外な金利で融資を行ったり、『手数料』や『保証金』と言った名目で入金を促す業者です。

最近は特にやみ金融問題が多く、各地で数々の被害が出ています。



ケース1.○○万迄融資できます。年利は3%です
あたかも物凄く金利が安いと思わせ「こんなに安いのか?」と思ってしまいますが、申し込みをすればほぼ100%融資可能と返事が来ます。

しかしここからが問題で、『融資を行うために手数料が必要です』・『保証会社の保証金が必要です』、と言って振込みをせまられるパターンです。
それも一度ではなく、入金するとまた別の名目で請求されます。

途中で契約をやめるといっても一度振り込んだお金は戻ってきません。

■対処法
もしそのような被害にあわれた時は、まずは警察に届けるか消費者センターに連絡を行って下さい。相手の金融会社に連絡をとってもまずお金は戻ってきませんし、時間がたてば連絡先さえなくなってしまう事もあります。

また司法書士や弁護士に頼んで依頼したり、内容証明を作成していただく等の対処法もあります。




ケース2.あなたの債権は○○に譲渡されました
『債権譲渡』とは、債権者が他の金融会社などに変わってしまう事です。

クレジットなどで保証会社が入っているケース等が多いですが、通常消費者金融の場合は同じ会社内で債権管理部門があるので、そちらの管理になってしまう為に『債権譲渡する』となってしまう事があります。

基本的には最初の契約書にその事が記載されていますので、突然なってしまう事はまずありません。
(会社が倒産したり買収された場合は別です)

『債権譲渡されたので一括で入金してください。なき場合は法的手続きに入ります』、このような書類が届いた時にはすぐに入金や連絡をせずに、契約元に確認を行ってください。

本当に債権譲渡であれば、双方の会社名が必ず載っています。
間違っても連絡先が携帯電話と言う事はまずありません。

■対処法
このようなハガキまたは書類が届いた場合、入金はもちろん連絡も行わないほうが安全です。もし心配で連絡する場合は、契約元の金融会社に連絡してください。

その上で事実確認を行ってみて下さい。もし相手からしつこく電話などがある場合は、警察に連絡するなどして対処してください。




ケース3.突然裁判所から支払い督促が届く
これはもうすでに裁判手続きを取られたケースです。そのままにしておくと本当に強制執行等の手続きにかけられます。
まずは書類を確認し、金融会社を調べてみてください。

■対処法
もし聞いたことも無い金融会社であれば、異議申し立てを行ってください。
(異議の申し立ては書類が届いてから2週間以内に行う事が出来ます)

後日裁判所から期日呼び出し状という書類が送られてきますので、それに出頭する事によって、相手側と話し合う事が出来ます。
当然契約を行ってなければ、取り下げになります。

上記に上げた事だけでなく、色々な手段で架空請求等が起こっています。身に覚えが無い場合には、あわてて連絡するのではなくまずは消費者センターや弁護士などに相談してみてください。



登録番号について

金融業を営むものは必ず貸金登録を行わなければいけません。
これは広告などで宣伝する際も必ず記載しないといけませんので、正規の金融業であれば広告のどこかに登録番号がのっているはずです。

しかしそれが必ずしも本物とは限りません。
登録そのものが無い番号だったり、すでに倒産して存在しない会社であったりする事もありますので注意が必要です。

また、電話番号にしても通常であれば『104登録』がされている事でしょう。

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