普段はあまり関わっては来ませんが、裁判所での調停・口頭弁論・弁護士に依頼した場合などに、契約当初から現在までの取引を利息制限法に引き直した金額で計算の見直しが行われます。
融資を行った時の金額によって利率が決まっており、10万未満・100万未満・100万以上と3段階に分かれています。
利息制限法と出資法での金利の違いを下記表にて表してみます。
融資金額
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出資法の金利
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利息制限法の金利
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10万未満 |
29.20% |
20%(29.20%) |
10万超〜100万未満 |
18%(26.28%) |
100万超 |
15%(21.90%) |
*( )内は違約金利になります。
もし利息制限法に引き直した場合どうなるのか?
50万・29.20%・30日後に¥20,000入金のケースで例を出すと
■出資法の計算
500,000 × 30 × 29.20%(0.2920) ÷ 365 = 12,000
20,000 − 12,000 = 8,000
500,000 − 8,000 = 492,000
となり残高は¥492,000となります。
■利息制限法の計算
500,000 × 30 × 18%(0.18) ÷ 365 = 7,397
20,000 − 7,397 = 12,603
500,000 − 12,603 = 487,397
になりますので、残高は¥487,397となります。
■出資法と利息制限法の差額
492,000 − 487,397 = 4,603
1ヶ月の取引だけでも、¥4,603の差が出ます。 |
このように、利息制限法で引き直しを行うと通常時よりも残高が少なくなり、取引が長ければ長いほど少なくなります。その為取引の長さによっては払いすぎのケースもあり、このような状態になると過払いとなります。
過払いとは、利息制限法で引きなおし計算をすると、逆に余分に払いすぎてしまっている状態の事で、これは場合によっては払い戻しの請求を行う事も出来ます。
そのような手続きの事を過払い請求といいます。 |